作りたかったアプリに、手が届く! FACERE (ファケレ)

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利用許諾契約

FACEREサービス利用約款

株式会社電通総研は、本約款、第1条にいう書面申込みの際に記入された当社指定の事項、及び適用のある料金表並びにFACEREサービス(以下「本件サービス」という。)において利用する第三者提供のサービスに関し当該第三者が定める規約等(総称して以下「本約款等」という。)に基づき、本件サービスを利用者(以下「利用者」という。)向けに提供します。

第1条(申込み)

  1. 1

    利用者は、当社所定の申込書面を当社に提出することで本件サービスに申し込めます。申込み時に本約款に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。

第2条(契約の成立)

  1. 1

    本件サービスに関する当社と利用者との間の契約(以下「サービス契約」という。)は、利用者が当社所定の申込書に必要な事項を記載して当社に提出した後、当社がこれを承諾する旨の通知(本件サービスを利用するためのアカウント発行通知を含む。)を利用者に対して行ったときに成立します。

第3条(定義)

  1. 1

    「本件システム環境」とは、本件サービスを提供するにあたり、当社が使用するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェアを意味し、当社が本件サービスのために利用するGoogle LLC又はその関係会社を提供元とするウェブサービス、及びTwilio, Inc.提供のSendGridサービスを含みますが、これらに限られないものとします(これら第三者ベンダーを総称して、以下「Google社等」という。)。

  2. 2

    「本ユーザー」とは、利用者が本件サービスを用いて開発し、また運用するアプリケーションシステムを使用する利用者の顧客を意味します。

  3. 3

    「利用者等データ」とは、利用者及び本ユーザーが本件サービスを利用することにより本件システム環境に保存される、すべての電子的なデータ、コンテンツその他一切の情報の総称を意味します。

  4. 4

    「利用料」とは、適用のある当社所定の料金表にしたがい発生する、本件サービスの利用にかかる一切の対価の総称を意味します。

第4条(本件サービスの提供期間)

サービス契約は、当社が第1条に従い申込みを承諾した日(以下「契約締結日」という。)の属する月の翌月初日からから1ヶ月間が経過することとなる日をもって満了します。サービス契約が満了する日(以下「満了日」という。)の5営業日前までに利用者から当社所定の申込書より不更新とする旨の申込みがない場合または、満了日の5営業日前までに利用者からの解約申込書が当社に到達しない場合には、満了日の翌日から1ヶ月間更新されます。

第5条(本件サービスの利用)

  1. 1

    利用者は、本件サービスの利用にあたり、以下の各号の責任を負うものとします。

    1. 本約款等に定められた諸事項を遵守すること。
    2. 本約款等に定める本件サービスの利用条件を本ユーザーに遵守させること(本ユーザーによる本約款等の違反行為は、本契約上、利用者による違反行為とみなされます)。
    3. ID及びパスワードの適切な管理を含め、本件サービスの不正アクセス又は不正利用を防止する商業上合理的な努力を行い、不正アクセス又は不正利用を発見したときには、速やかに当社に通知すること。
    4. 本件サービスが提供するサービスの内容に照らし、利用者自身の適切な事業及び本ユーザーによる正当な利用に供する目的に限定して利用すること。
    5. 自己の責任と費用において、本件サービスを利用するためのクライアント機器、インターネットブラウザ等のソフトウェア及びインターネット回線等(以下「利用者機器環境」という。)を調達し、維持・管理すること。
    6. 利用者機器環境のセキュリティ及びオペレーションを維持するため自ら必要な措置を講ずること。
  2. 2

    利用者は、本件サービスを利用するにあたり以下の各号の行為をしてはならず、本ユーザーに以下の各号の行為をさせてはならないものとします。

    1. 本件サービスに関する当社又はGoogle社等の設備に妨害を与える行為、その他本件サービス又は本件サービスの運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
    2. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
    3. 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して法令に違反する行為
    4. わいせつな情報を掲載する等、公序良俗に反する行為
    5. 犯罪行為もしくは犯罪のおそれのある行為
    6. 第三者の著作権等知的財産権を侵害する行為
    7. 第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
    8. 第三者の名誉、信用を毀損し、もしくは誹謗中傷する行為
    9. 有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
    10. 本件サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は不当に消去する行為
    11. 自己以外の者になりすまして本件サービスを利用する行為
    12. 法令に違反する行為、違反のおそれのある行為
    13. (1)から(12)までのいずれかに該当する行為を助長する行為
  3. 3

    利用者又は本ユーザーが前項の行為をした場合、当社は直ちに本件サービスの提供を停止し、また本件システム環境上の該当するデータを削除するとともに、サービス契約を何らの責任を負うことなく解約することができるものとします。利用者又は本ユーザーによる前項の行為の他、利用者又は本ユーザーによる本件サービスの利用について当社が本ユーザー又は第三者より何らかの請求を受けた場合、当社が以下の全ての事項を行うことを条件として、利用者は当社を防御し、当該請求に関連して最終的な当社の損害賠償額、及び当社が負担した費用(合理的な弁護士費用を含む。)を当社に補償するものとします。なお、当社は、利用者もしくは本ユーザーの行為又は利用者もしくは本ユーザーが提供又は伝送する(利用者の利用とみなされる場合を含む。)情報(利用者もしくは本ユーザーのデータを含む。)を監視する義務を負わないものとします。

    1. 利用者に対して、遅滞なく請求についての書面又は電子メールによる通知を行うこと。
    2. 利用者に対し請求の防御と和解についての完全な管理権限を与えること。
    3. 利用者の費用負担において、合理的な援助を利用者に与えること。

第6条(対価)

利用料及びその支払方法は、当社所定の料金表に定めるとおりとします。

第7条(運用支援サービス)

  1. 1

    当社は、サービス契約の有効期間中、本件サービスに関する利用者からの利用上の質問に回答する問い合わせ対応、及び本件サービスに生じた障害についての復旧対応を内容とするサービス(以下「運用支援サービス」という。)を提供します。なお、質問及び回答の方法は、原則として電子メールによるものとします。

  2. 2

    前項の運用支援サービスは、利用者の責任者を通じ、当社の運用支援サービス営業時間帯(土日祝祭日及び12月29日から翌年1月4日を除く、9:30~12:00及び13:00~17:30(JST))において日本語にて提供されます。

  3. 3

    運用支援サービスは前項に規定されるものに限られ、次のいずれかに該当する場合には、当社は運用支援サービスを提供する義務を負いません。

    1. 利用者機器環境が当社所定の環境要件を満たさないことに起因し、本件サービスが正常に提供されないとき。
    2. 利用者もしくは第三者の責に帰すべき事由、又は天災地変により本件サービスに障害が生じたとき。
  4. 4

    運用支援サービスには、利用者の拠点においてオンサイトで実施する作業は含まれず、利用者の要請に基づきトレーニング、コンサルテーション作業等のオンサイト作業を当社が実施する場合、当該作業は別途当社所定の条件に基づき有償にて提供されるものとします。

第8条(保証及び責任の範囲)

  1. 1

    本件サービスは、本件システム環境のメンテナンス等のために生じる計画的な稼動停止及び当社による制御範囲外の問題に起因する障害を除き、24時間、365日のサービス提供において年間稼働率99.95%を目標とします。これは本件サービスに関する当社の努力目標を定めたものであり、当該サービスレベルの指標値を下回った場合でも、当社は損害賠償その他如何なる責も負わないものとします。

  2. 2

    セキュリティホール(ネットワークを介してのウィルス感染や第三者による不正侵入の原因となるようなソフトウェアのプログラミング上の欠陥。以下同じ。)に関する対応については、問題が報告された際やシステム変更時などに適切な対策を講ずるよう合理的な範囲で努力するものとします。なお、当社がセキュリティホールについての対策を実施したことにより、本件サービスの提供に何らかの影響が生じた場合であっても、当社は責任を問われないものとします。

  3. 3

    当社は、本条に定めるものを除き、本件サービスが利用者の要求を満たすこと、本件サービスもしくはその一部が何ら中断されることなく、一切のエラーを伴わないこと、本件サービスが継続されること、第三者の権利を侵害しないこと、利用者データが安全であり、消失、破損等しないこと、並びに利用者データの正確性、品質、完全性、合法性等を含む、全ての保証を行いません。利用者は、本件サービスの欠陥、中断、利用者データの消失等により引き起こされる危険に備えて、バックアップの取得等の適切な予防手段を講じるものとします。

  4. 4

    サービス契約における当社の利用者に対する損害賠償限度額は、請求原因の如何に拘らず、損害発生時の暦月において利用者に適用される1か月分の利用料相当額とします。また、当社が負う損害賠償の範囲は、直接、現実かつ通常の損害に限定され、特別の事情から生じた損害、逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づく損害については免責されるものとします。

  5. 5

    利用者による損害賠償請求は、当該損害賠償事由の発生日から30日以内に行わなければ請求権を行使することができないものとします。

  6. 6

    前二項による責任の制限は、当社の故意又は重過失による場合及び当社のみの責に帰すべき事由により発生した人身傷害に対する賠償責任には適用されません。

  7. 7

    本条は、本件サービスの提供に関する当社の保証及び責任のすべてを定めたものであることを利用者及び当社は確認します。

第9条(Google社等のサービスに関する保証・責任)

前条の定めに拘らず、本件サービスにおいて利用されるGoogle社等により提供されるウェブサービスに関する当社の保証・責任は、Google LLC所定の「Google Cloud Terms of Service」、Twilio, Inc.所定の「Terms Of Service」その他のGoogle社等所定の約款等(いずれも改訂等による変更が生じた場合は当該変更後のものに差し替えられます。)に基づき、当社がGoogle社等から取り付けられる保証・責任の範囲内に限られるものとします。

第10条(免責)

  1. 1

    サービス契約に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず、第7条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の各号の事由により利用者に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

    1. 天災地変その他の不可抗力
    2. 利用者機器環境が当社所定のシステム要件を満たさないことに起因する障害
    3. 利用者機器環境にインストール又は実行されている、当社所定の動作環境に含まれないソフトウェアに起因する障害
    4. 利用者データの消失又は破損等
    5. 利用者機器環境の障害又は本件システム環境までのインターネット回線接続の不具合等利用者の接続環境の障害
    6. 本件サービスからの応答時間など、インターネット等の通信回線の性能値に起因する障害
    7. 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本件システム環境への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
    8. 利用者又は本ユーザーによる本約款等の違反行為
    9. 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合
    10. 刑事訴訟法第218条(令状による差押え、捜索、検証)、犯罪捜査のために通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分
    11. ID及びパスワードの偽装、盗用、不正使用、無権限使用等
  2. 2

    当社は、利用者及び本ユーザーが本件サービスを利用することにより利用者又は本ユーザーと第三者との間で生じた紛争等について、一切責任を負わないものとします。

第11条(再委託)

当社は、自らの責任において本件サービスの実施を第三者(以下「再委託先」という。)に再委託することができるものとします。この場合、当社は再委託先に対し、第13条に基づく秘密保持義務の他、当該再委託にあたり必要かつ適切な範囲で、当社が本約款等において負う義務と同等の義務を負わせるものとします。

第12条(権利関係)

  1. 1

    本件サービスの利用により本件システム環境上に蓄積された利用者又は本ユーザーのデータ又はコンテンツ等の権利は利用者又は本ユーザーなど当該データ等を作成した当事者に帰属するものとします。

  2. 2

    当社は、本件サービスに関連して利用者から提供される提案、助言、改善要求、勧告、その他のフィードバックがあれば、それらを本件サービスに組み込み又は反映することを含めて、それらを使用、複製、変更又は配布することができる、無償で、非独占、無期限、取消不能の、世界規模で、移転可能かつサブライセンス可能な権利を保有するものとします。

第13条(利用上の地位の譲渡禁止)

当社の書面による承諾を得ることなく、利用者は、サービス契約に基づき本件サービスを受ける地位を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならないものとします。

第14条(利用者の氏名等の変更)

  1. 1

    利用者は、利用者の氏名、名称、住所もしくは所在地又は請求書の送付先等に変更があったときは、すみやかに当社所定のウェブサイトを通じて、登録内容の変更手続きを行うものとします。

  2. 2

    前項に定める登録内容の変更があった場合、当社からの要請を受けたときは、利用者は当該変更内容を証明する書類をすみやかに当社に提示するものとします。

  3. 3

    利用者は、第1項に定める変更手続きを怠ったことにより、又は事実と異なる変更手続きを行ったことにより、当社が利用者に宛てて送付した書面が不到達又は延着となった場合においても、通常その到達すべき時に利用者に到達したものとして取り扱うことに同意するものとします。

第15条(秘密保持)

  1. 1

    利用者及び当社は、サービス契約に関連して知りえた相手方固有の業務上、技術上、販売上、その他の秘密情報(以下「機密情報」という。)をサービス契約の目的にのみ使用し、第三者に開示、漏洩しないものとします。

  2. 2

    本条は、サービス契約の終了後も有効とします。

  3. 3

    前二項の定めに拘らず、Google社等による利用者又は本ユーザーのデータ又はコンテンツ等の取扱条件については、Google LLC所定の「Google Cloud Platform Terms of Service」、Twilio, Inc.所定の「Terms Of Service」等に定めるとおりとします。

第16条(導入事例の公表)

利用者は、当社が、本件サービス並びにこれらに関連する商品及びサービスの販売促進及び広告宣伝を目的として、利用者の社名を導入事例として公表する場合があることに同意するものとします。

第17条(本件サービスの停止)

次のいずれかの事由に該当する場合は、当社は利用者に事前の同意を得ずして本件サービスの提供を停止できるものとします。なお、当該停止により利用者又は本ユーザーが損害を被った場合でも、当社はなんら責任を問われないものとし、かつ当該停止期間中であっても利用料は発生するものとします。

  1. 本件サービスの提供のために必要なメンテナンスを緊急に行うとき
  2. 地震もしくは洪水又はその他の天災地変により本件サービスの提供が不能となったとき
  3. 火災、戦争、暴動もしくは労働争議又はこれらに類するその他の人為的な行為により本件サービスの提供が不能となったとき
  4. 第三者によるハッキング、データ書き換え等の不正な行為により本件サービスの提供が不能となったとき
  5. Google社等のサービスが停止し、本件サービスの提供が不能となったとき
  6. 前各号の他、当社の合理的な支配を超える事由により、本件サービスの提供が困難となったとき

第18条(サービス契約の終了)

  1. 1

    サービス契約は、本件サービス提供期間の終了、第4条第3項又は次条による解約のときをもって終了するものとします。

  2. 2

    サービス契約が終了した場合、当社は、速やかに本件サービスの利用により本件システム環境上に蓄積された利用者又は本ユーザーのデータを消去するものとします。

第19条(契約の解約)

  1. 1

    いずれの当事者も、相手方が本約款等の各条項のいずれかに違反し、相当の期間を定めて催告をしたにもかかわらず、なおその期間内に是正しないときは、サービス契約を解約することができます。

  2. 2

    当社は、以下の各号にいずれかに該当する場合、利用者に何ら責任を負担することなくサービス契約を解約することができるものとします。

    1. 3か月以上前までに利用者に通知した場合
    2. Google社等による本件システム環境のサービス提供が終了した場合、又は重大なセキュリティホールが判明し、当該セキュリティホール対策が困難と当社が判断した場合、その他当社の責に帰さざる理由により本件サービスの提供が不可能となった場合
  3. 3

    いずれの当事者も、相手方が以下の各号の一に該当した場合には、事前に何らの通知催告をすることなく、サービス契約を解除することができます。

    1. 手形又は小切手が不渡りとなったとき
    2. 差押、仮差押又は競売の申し立てがあったとき、もしくは租税滞納処分を受けたとき
    3. 破産手続開始、会社更生手続開始又は民事再生手続開始の申し立てがあったとき、もしくは、清算にはいったとき
    4. 解散もしくは営業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
    5. 反社会的勢力(平成19年6月19日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)に該当したとき、又は、反社会的勢力に該当する者と業務提携関係その他の継続的な取引関係を有することが判明したとき(サービス契約締結後、反社会的勢力に該当し、又は、上記関係を有するに至った場合を含む。)
    6. 相手方に対して、法的な責任を超えた要求、暴力的な要求その他の不当な要求行為、又は、これに類する行為を行い、又は、行おうとしたとき
  4. 4

    本条第1項及び第3項の規定は、解約事由を生じさせた当事者に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

第20条 (解約時の清算)

利用者は、満了日前にサービス契約の解約があった場合は、解約があった日から満了日までの期間に対応する利用料に消費税等を加算した額に相当する額を、当社が定める期日までに一括して支払うものとします。ただし、当社が前条(契約の解約)第1項又は第3項各号に該当したことを理由として利用者がサービス契約を解約した場合、利用者は解約時までの本件サービスの利用に応じた利用料を当社に支払うものとします。

第21条(不可抗力)

支払時期が到来した金銭債務の支払義務の履行を除き、利用者及び当社は、天災地変、労働争議、暴動、戦争行為、法令の制定・改廃、その他その合理的支配を越える事由によりサービス契約上の義務の履行が遅滞あるいは不可能となった場合、それにより相手方に生じた損害については免責されるものとします。

第22条(完全合意)

本約款等は、サービス契約の締結日現在における利用者及び当社の合意のすべてを規定したものであり、サービス契約締結前に利用者と当社との間でなされた協議、相手方に提供された資料、その他の申し入れ等の内容にかかわらず、サービス契約における利用者と当社間の唯一の合意を構成するものとします。

第23条(管轄裁判所)

サービス契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第24条(協議)

本約款等に定めのない事項、又は解釈上の疑義が生じた場合は、利用者及び当社が信義誠実の原則に従って協議し、解決を図るものとします。

以上

料金表

通則
(利用料の計算方法)

  1. 1

    当社は、FACEREサービスの利用料(以下「利用料」という。)を、添付の表に従い月毎に計算します。

  2. 2

    当社は、利用料について、利用料が発生する月(以下「料金月」という。)毎に、添付の表に従って計算した合計額を、当社からFACEREサービスを購入する利用者(以下「利用者」という。)に請求します。

  3. 3

    添付の表に記載の利用料は、税抜額(消費税相当額を加算していない額をいいます。以下同じ。)で表示されています。

(料金等の支払い)

  1. 4

    利用者は、利用料を、当社から請求書を受領した月の翌月末日までに当社が指定する金融機関に振り込むことにより支払うものとします。

  2. 5

    利用料は、支払期日の到来する順序に従って支払われるものとします。

  3. 6

    当社は、利用者より支払われた金額について、その充当すべき利用料の指定がないときは、前項に定める順序に従い充当を行なうものとします。

(料金等の一括後払い)

  1. 7

    当社は、当社に特別の事情がある場合は、利用者の承諾を得て、2か月以上の利用料の全部又は一部を、当社が指定する期日までに(但し、第5項に定める支払スケジュールより支払期日が早まらない限りにおいて)、まとめて支払っていただくことがあります。

(消費税相当額の加算)

  1. 8

    利用者が利用料を支払うに際しては、添付の表に定める税抜額に基づき計算した額に、支払時において有効な消費税相当額を加算して支払うものとします。

(本料金表の変更)

  1. 9

    当社は、本料金表の一部又は全部をいつでも変更することができるものとし、その変更の効力は、当社ウェブサイトへその旨の内容を掲載する方法により、利用者に対してこれを通知した時点の後に到来するサービス契約の更新期間から生じるものとします。

以上

附則
(発効期日)
本料金表は、2022年4月1日に発効します。

第1表 基本料

1. FACEREサービス(FACERE施設Editionを除く基本サービス)における基本料の算出は、次のとおりとします。

区分 契約の成立 内容
請求書発行による支払い 利用者が注文書を当社に提出し、当社が承諾する旨を通知したとき 利用者が支払いを要する料金額は、各料金月の月額基本料金に、当該料金月の末日における利用リソース(=利用者が当該月に消費したストレージ容量、プッシュ通知数、APIリクエスト数、データ転送量などの総称。以下同じ。)が月額基本料金の範囲で認められる利用上限を越えた分の追加費用額を加えた額とします。
  1. 料金額
    請求書発行によるお支払い
    月額基本料金 ¥100,000-
月間利用上限 上限を超えた場合月額¥50,000-で追加利用出来る容量
ストレージ 1000GB 500GB
プッシュ通知 1000万プッシュ通知 500万プッシュ
メール配信 10万通 5万通
APIリクエスト数 1000万リクエスト 500万リクエスト
データ転送量 1000GB 500GB
備考
  • 利用開始2ヶ月前より利用終了まで利用可能な開発/検証環境を無料で提供します。

  • 上記の金額は、全て税抜価格です。消費税分は別途精算します。

2. FACERE 施設 Edition サービスにおける基本料の算出は、次のとおりとします。

区分 契約の成立 内容
請求書発行による支払い 利用者が注文書を当社に提出し、当社が承諾する旨を通知したとき 利用者が支払いを要する料金額は、初期設定費用と月額利用費用となります。初期設定費用は利用施設1つの設定につき1回発生します。月額利用費用は料金月の月額利用料金に、当該料金月の末日における利用施設数を乗算した料金となります。
  1. 料金額
    請求書発行によるお支払い
    初期設定料金 ¥100,000-(税抜き価格)
    月額利用料金 ¥50,000-(税抜き価格)

以上